交通事故用語一覧
- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
- わ行
青本
「交通事故損害額算定基準」(財団法人日弁連交通事故相談センター発行)のことです。
赤本
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)のことです。
慰謝料
精神的苦痛に対して支払われるお金です。
交通事故の場合,症状固定前、後で,請求できる慰謝料の内容が異なります。
一括請求
被害者が自賠責保険と任意保険の請求する手間を省くために,任意保険会社が窓口となって,支払うために用意されているのが「一括請求」です。
逸失利益
本来であれば得られたはずの収入なのに,交通事故により得ることができなくなった利益のことです。
内払
保険会社が,被害者の受けた損害の額が確定しない段階でも,ある程度の賠償金を先払してくれるというものです。
運行供用者
運行支配と運行利益が帰属する者のことです。
運行利益
自動車の使用により受ける利益のことをいいます。
ADR [裁判以外の紛争処理手続]
交通事故の分野では,財団法人交通事故紛争処理センターの行う「和解あっせん」や,財団法人日弁連交通事故相談センターの行う「示談あっせん」などが,これにあたります。
これらの組織は中立の機関なので,弁護士を依頼する場合と違って,被害者の味方として行動してくれるわけではありません。
MRI
磁気によって怪我をした箇所を撮影して,検査をすることができる装置です。
格落ち(評価損)
買い替え費用(差額)
事故時の車両価格から事故後の車両の売却代金(スクラップ代)を引いた差額のことです。
過剰診療
賠償金として認められる治療費は必要かつ相当な実費とされています。
ですから,医学的な必要性,あるいは合理性が否定されてしまう診療行為(過剰診療)の場合,賠償が認められないことがあります。
仮渡金
最終的な示談だけでなく,内払の交渉すら待てないような特に経済的に困った状況の方のため,損害賠償責任や損害額が未確定の段階においても,自賠責保険会社から一定の金額を支払ってもらえるという制度です。
過失相殺(割合)[かしつそうさい・わりあい]
被害者に発生した損害の過失割合について,被害者の損害額から差し引くという制度
外貌醜状[がいぼうしゅうじょう]
他人に醜いと思わせる程度の傷痕などのこと
家事従事者[かじじゅうじしゃ]
現に家族のために家事労働に従事する人のこと
基礎収入(年収)[きそしゅうにゅう(ねんしゅう)]
休業損害や逸失利益の算定の基礎となる収入です。
休業損害[きゅうぎょうそんがい]
怪我をしたことにより,治癒あるいは症状固定までの期間,働くことができずに生じた収入の減少のことです。
休車損[きゅうしゃぞん]
営業用車両が,事故によって使用できなくなった場合の,使用出来たならば得られたはずの利益を失ったという損害のことです。
頚椎捻挫[けいついねんざ]
むちうち損傷の1つです。
後遺障害[こういしょうがい]
怪我が完治せず,症状固定となった後に残存する障害であって,医師による後遺障害診断書等に基づいて後遺障害の等級認定を受けたもののことです。
後遺障害の異議申立[こういしょうがいのいぎもうしたて]
後遺障害が残った場合,等級認定を受けることになりますが,仮に納得できない、満足のいかない認定結果が出た場合には,異議を申し立てることができます。
後遺障害の等級認定[こういしょうがいのとうきゅうにんてい]
問題となる後遺障害が,自賠法施行令の定める1級から14級までの等級のうち,どの等級にあたるのかについて,損害保険料率算出機構の内部組織である自賠責損害調査事務所が判定することです。
高次脳機能障害[こうじのうきのうしょうがい]
「脳損傷によって起こる認知障害全般を指し,この中にはいわゆる巣症状としての失語・失行・失認のほか記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などが含まれる」(国立障害者リハビリセンターホームページより引用)というものです。
交通事故証明書[こうつうじこしょうめいしょ]
交通事故証明書は,交通事故がいつあったのか,交通事故がどこで起こったのか,交通事故の当事者は誰か,当事者の連絡先はどこか,当事者の自賠責保険会社はどこか,などの客観的な情報が記されている書面です。
自賠責保険会社に対して被害者請求を行ったり,訴訟を行ったりする際に必要となります発行は、自動車安全運転センターからしてもらうことになります。
発行してもらうには,事務所の窓口交付,郵送,インターネットでの取得も可能です。
時効[じこう]
加害者に対しての損害賠償請求権は,事故の日から3年経つと,請求できなくなります。自賠責保険会社に対する被害者請求権は,事故の日から2年(後遺障害のある場合については症状固定日から2年)経つと,請求できなくなります。被害者が任意保険会社に対して直接支払いを請求する権利は,加害者に対する損害賠償請求権が消滅した場合は,請求できなくなると約款で定められています。
平成22年4月1日から「保険法」、「自動車損害賠償保障法」改正法が施行され,自賠責保険の被害者請求の時効は,3年となっています。
示談[じだん]
相手方との交渉により,損害賠償の支払い額等につき合意することをいいます。
実況見分(調書)
自賠責保険[じばいせきほけん]
被害者救済のために,加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることによって,対人賠償を確保することを目的とする保険です。
自由診療[じゆうしんりょう]
健康保険や労災保険を使わない診療のことです。
治療費等の明細のことです(レセプト)とも呼ばれます。
診療の種類,内容,点数,金額,通院日などについて記載されています。
就労可能年数[しゅうろうかのうねんすう]
死亡による逸失利益を算定するために用いる数字のことです。もし交通事故がなかったら被害者の方があとどのくらいの期間働くことができたか,ひいてはどの程度の収入を得ることができたはずかを考える上で欠かせない数字です。
交通事故の実務では,一般的に67才までを就労可能と考えております。
原則として,死亡時から67歳までが就労可能年数となります。就労の始期は,被害者が未就労者である場合は18歳とされますが,大学生の場合は大学卒業予定時とされます。
症状固定[しょうじょうこてい]
交通事故による治療を開始すると,最初のうちは少しずつ症状が良くなっていくわけですが,ある時期を境に,リハビリ治療に通うと一時的に良くなったように感じるのだけれども少しするとまた同じような痛み,支障が出てしまうという,いわば一進一退の状況になることがあります。
このような状態を指して症状固定といいます。
使用者責任[しようしゃせきにん]
「ある事業者が他人(従業員、アルバイト、パート等)を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」という制度です。
ジャクソンテスト[じゃくそんてすと]
神経根に障害があるかを調べる検査の1つです。
むち打ちの後遺障害において使われる用語で,頭を後屈させ,上から押し付けたときに痛みやしびれが出るかをテストするというものです。
神経症状[しんけいしょうじょう]
言葉としては,めまい,動悸,ふるえ,しびれなどの神経系の障害を指します。
自覚症状[じかくしょうじょう]
患者自身が感じている痛みなどの症状のことです。
事前認定[じぜんにんてい]
任意保険会社が,被害者に対して保険金を支払う前に,調査事務所から認定をもらうという手続です。
スパーリングテスト[すぱーりんぐてすと]
神経根に障害があるか否かを調べる検査の1つです。
むち打ちの後遺障害において使われる用語で,頭を右後ろ・左後ろに傾け,押し付けたときに痛みやしびれが出るかをテストするというものです。
この検査が行われたこと,そしてその結果は後遺障害診断書に記載され,後遺障害の14級9号,12級13号が認定されるかどうかに影響を与える検査です。
全損[ぜんそん]
物理的に修理が不可能である場合や,修理の見積り額が事故車両の時価を上回る場合のことです。
この場合,買い替え費用額についての損害賠償が認められます。
政府保障事業[せいふほしょうじぎょう]
ひき逃げされてしまい加害車両を特定できない場合や自賠責無保険車両による事故の場合,あるいは泥棒運転で保有者に責任がないとされる場合など,自賠責保険から保障を受けられない場合に被害者を救済するための制度です。
脊髄損傷[せきずいそんしょう]
脊髄に外力が加わった結果,脊髄の断裂などが生じ,体の麻痺がもたらされるという障害です。
脊髄が損傷してしまうと手足が動かなくなり,感覚もなくなります。
怪我の位置が頭に近いほど麻痺してしまう範囲が広くなり,障害も重度になります。
損害保険料率算出機構[そんがいほけんりょうりつさんしゅつきこう]
自賠責保険の損害調査等を行う団体のことです。
素因による減額[そいんによるげんがく]
被害者の損害が,被害者自身が元々有していた身体的・精神的事情によって,通常の場合よりも大きくなっていると考えられる場合,損害賠償額から一定程度を減額するという制度です。
代車使用料[だいしゃしようりょう]
修理・買い替えに必要な期間,車両を使用できないために必要となった代車の費用です。
第三者行為災害届[だいさんしゃこういさいがいとどけ]
交通事故による怪我の治療に労災保険を使う際,必要となる届出のことです。
第三者による傷病届[だいさんしゃによるしょうびょうとどけ]
交通事故による怪我の治療に健康保険を使う際,必要となる届出のことです。
他覚症状[たかくしょうじょう]
医師や他人が見ることのできる症状のことです。
賃金センサス[ちんぎんせんさす]
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」のことです。平均賃金の数値が記載されています。
低髄液圧症候群[ていずいえきあつしょうこうぐん]
髄液の減少により,脳の位置の保全に問題が生じて,頭痛,吐き気,めまい等の症状をもたらす障害です。
同意書[どういしょ]
交通事故が起こると間もなく相手方任意保険会社から記入するよう求められる書類です。
同意書は2種あるのが、一般的です。「医療照会同意書(兼個人情報提供の同意書」と「一括対応の同意書」
日弁連相談センター[にちべんれんそうだんせんたー]
正式名は「財団法人日弁連交通事故相談センター」です。全国154ケ所で相談を,37ヶ所では示談あっ旋および審査を無料で行っています。
任意保険[にんいほけん]
特に加入が任意である自動車保険のことです。
ノーカウント事故[のーかうんとじこ]
保険金が支払われても,事故件数としてカウントされない事故のことです。
被害者請求[ひがいしゃせいきゅう]
被害者が,自賠責保険会社に対して,損害賠償額の支払いを請求することです。
PTSD[ぴーてぃーえすでぃー]
外傷後ストレス障害のことです。
不起訴処分[ふきそしょぶん]
検察官が,「加害者を起訴しない」と決めることです。加害者は,刑事裁判にかけられないことになります。
紛セン[ふんせん]
正式名は新宿に本部がある「財団法人交通事故紛争処理センター」のことです。
高等裁判所のある地方都市に支部があり,さいたま市と金沢市には相談室が置かれています。 ある年齢の人が,平均して,その後に何年生きられるかを表す数字です。 弁護士に対し,加害者やその任意保険会社に対する示談交渉や訴訟などを依頼した際に,掛かってくる弁護士費用を自分が加入している任意保険会社が支出してくれる,という大変優れた特約です。
平均余命[へいきんよめい]
弁護士費用特約[べんごしひようとくやく]
ま行
や行
ライプニッツ係数[らいぷにっつけいすう]
中間利息を控除する計算のために使用する数値です。
わ行









