交通事故解決ナビ - 損害保険用語一覧

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損害保険用語一覧

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交通事故用語一時払

保険期間の全保険料を一時に払い込む方法です。

交通事故用語一部保険

保険対象物の価額よりも、設定している保険金額が少ない保険を一部保険といいます。 この場合には、損害額が保険金額の範囲内であっても、保険金額の実際の価額に対する 割合で保険金が減額されて支払われます

交通事故用語異動

保険期間中に、保険契約者等からの請求に基づき契約内容または条件などを変更する ことです。

交通事故用語イモビライザー

自動車のエンジンキーに埋め込まれている電子チップのIDコードと、車両本体内の電子 制御装置にあらかじめ登録されているIDコードが一致しないとエンジンが始動しない電子 式ロック装置です。そのため、犯罪者が車内に侵入できたとしても、エンジンをかけることは できません。

交通事故用語運転者年齢何歳未満不担保特約

運転者の年齢制限を設けることで保険料を割引く制度のことです。保険会社によって年齢制限区分は異なりますが、代表的な区分は「21歳未満不担保」「26歳未満不担保」「30歳未満不担保」です。限定された年齢以外の方が運転した場合の事故に対しては保険金は支払われません。

交通事故用語エアバッグ割引

エアバッグが装備されている自動車に保険料を割引するものです。

交通事故用語エコカー割引

自動車取得税軽減措置の対象となるハイブリッド車、電気自動車、メタノール車、天然ガス自動車)、低燃費自動車、低排出ガスなどの低公害自動車の場合に、保険料を割引するものです。

交通事故用語SAP(自家用自動車総合保険)

対人賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険、車両保険の保険がセットされた商品です。

交通事故用語ABS割引(アンチロック・ブレーキ・システム)

自動車に装備されている場合、保険料を割引するものです。

交通事故用語解約

保険期間中に、保険契約者の意思により保険契約を取りやめることです。

交通事故用語解約返戻金

保険契約を解約した場合に、受け取ることができるお金のことです。保険の種類や契約方式により、返戻金の有無や金額は異なります

交通事故用語価格変動準備金

保険会社が所有する株式・債券等の価格変動による損失に備えるため、あらかじめ積み立てる準備金のことです。

交通事故用語過失相殺

損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害 賠償額が減額されることをいいます。

交通事故用語記名被保険者

保険証券の被保険者欄に記載されている方の事を指します

交通事故用語共同保険契約

リスク分散その他の事情から、1つの損害保険契約を複数の保険会社が共同で引き受ける契約形態をいいます。

交通事故用語クーリング・オフ制度

保険契約の取り消し請求の事です。契約の申込日からその日を含め8日以内であれば契約の取り消しができます。

交通事故用語契約者

保険契約者

交通事故用語契約者貸付

積立保険(貯蓄型保険)を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度です。

交通事故用語契約者配当金

積立保険(貯蓄型保険)で積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返戻金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のことです。

交通事故用語契約の解除

保険契約者もしくは、保険会社の意思により、契約が初めからなかったと同様の状態に戻すことをいいます。

交通事故用語契約の更改

既に契約している契約を期間終了に際して引き続き新しい保険契約を締結することをいいます。いわゆる、契約更新の事です。

交通事故用語契約のしおり

保険契約に際して、契約者が保険商品の基礎的な事項について事前に十分理解したうえで契約手続きを行えるよう、契約時に配付するために作成された小冊子のことです。契約のしおりには、契約に際しての注意事項、契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続き等が記載されています。

交通事故用語契約の失効

契約が将来に向かって効力を失い終了することをいいます。例えば保険で支払われない事故(戦争や暴動等)によって保険をつけていたものが滅失した場合は、契約は失効します。

交通事故用語共同保険契約

リスク分散その他の事情から、1つの損害保険契約を複数の保険会社が共同で引き受ける契約形態をいいます。

交通事故用語告知義務

保険契約の申込みの際に、保険契約者が契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務をいいます。

交通事故用語再保険

保険会社が危険の分散を図るため、引き受けた保険契約上の責任の一部、または全部を他の保険会社に転嫁すること

交通事故用語市場販売価格相当額

契約の自動車と同一車種・車名・型式・仕様・初度登録年月または年式で同一損耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。税金、保険料、登録等にともなう費用等は市場販売価格には含まれません。ただし消費税は市場販売価格に含まれます。

交通事故用語正味収入保険料

元受正味保険料に受再正味保険料を加え、支払再保険料および収入積立保険料を控除したものをいいます。

交通事故用語失効

契約失効

交通事故用語車両入替

買い替え等により新たに取得した自動車を、保険契約者の請求により保険証券記載の自動車(被保険自動車)と入れ替えることをいいます(用途・車種等に条件があります)。被保険自動車の入替は通知義務があり、通知がないと保険金をお支払いできない場合があります。

交通事故用語主契約と特約

主契約は保険契約の基本となる部分で、主契約だけで契約は成立します。特約は主契約に付けるオプション部分で、特約だけの契約はできません。この特約により契約条件を変更し、補償する範囲を変更したり、保険料を分割払いにするなど希望にあった契約内容とすることができます。

交通事故用語示談

損害賠償の解決策で裁判によらず当事者間で賠償額などを交渉して決める和解契約のことです。

交通事故用語重度後遺障害

1.両眼失明
2.咀しゃくまたは、言語の機能の全廃
、 3.胸腹部臓器機能に障害を残し、日常生活に於いて介護を要する障害などの事をいいます。

交通事故用語衝突安全ボディ割引

自動車が一定の衝突安全基準をクリアした「衝突安全ボディ」に適合する場合に保険料が割引されます。

交通事故用語責任開始期

契約上の補償を開始する日のことをいいます。

交通事故用語相互扶助

保険は助け合いで成り立っています。例えば、自分の支払っている保険料が他の人を助けるために使われたり、自分が助けられるときには、他の人が支払っている保険料が使われるということです。

交通事故用語ソルベンシー・マージン

保険会社の経営の健全性を示す指標の一つです。「ソルベンシー・マージン」とは保険会社が、大災害など通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力をどのくらい有しているかを判断するための行政監督上の指標となっています。

交通事故用語損害保険契約者保護機構

経営破綻した損害保険会社の保険契約者を保護する為に設立された法人の事です。

交通事故用語損害保険代理店

保険会社の委託を受けて、保険会社の代わりに保険契約の締結、保険料の領収などの業務を行う会社もしくは、個人をいいます。

交通事故用語損害保険料控除制度

所得税法上および地方税法上、火災保険や傷害保険など一定の損害保険契約について、その支払保険料に応じた一定の額を、契約者の課税所得から控除できる制度をいいます。

交通事故用語損害保険料率算出機構

「損害保険料率算出団体に関する法率」に基づいて設立された特殊法人です。損害保険における公正な保険料率を算出する際の基礎とすることができる参考データ等の算出を行っています。

交通事故用語損害率

収入保険料に対する支払った保険金の割合

交通事故用語損害てん補

保険事故によって生じた損害に対し保険会社が保険金を支払うことをいいます。

交通事故用語第三分野

損害保険にも生命保険にも属さない、人の怪我、傷害や病院(疾病)などに備える保険分野のことです。

交通事故用語等級すえおき事故

通常、自動車保険のノンフリート等級別料率制度では、保険事故があった場合に翌年度の契約の等級が3等級ダウンしますが、所定の原因による事故の場合は、等級が「すえおき」になります。この事故を「等級すえおき事故」といいます。

交通事故用語特約

主契約と特約

交通事故用語特約火災保険

住宅金融公庫等の公的融資制度を利用する方が加入できる火災保険です。

交通事故用語ディスクロージャー資料

保険会社の経営状況(業績・資産)などを事業年度ごとに掲載している資料です。

交通事故用語他車運転危険担保特約

他人から借りた車で事故(賠償・自損事故等)を起こした場合に、自分が契約している自動車保険から優先的に保険金が支払われるようにする特約です。

交通事故用語担保・不担保

担保は補償すること
不担保は補償対象外のことです。

交通事故用語団体契約

企業等の団体が契約者となる契約形態です。被保険者には企業等団体の場合と、企業等団体の従業員の場合があります。

交通事故用語団体扱契約

企業等の団体の従業員が10名以上が多数で加入した場合、団体が保険料を集金する契約形態です。

交通事故用語中断証明書

契約している自動車の廃車、譲渡、車検切れ、契約者の海外渡航等に伴い、一時的に契約している自動車保険を中断する場合に申請により発行されるものです。

交通事故用語超過保険

保険金額が保険の対象である物の実際の保険価額を超えることです。

交通事故用語重複保険

同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価(額)を超過する場合を狭義の重複保険といいます。

交通事故用語通知義務

保険契約後契約内容に変更があった場合に、保険契約者または被保険者が保険会社に速やかに連絡しなければならない義務のことです。例えば、自動車保険では契約した車を買い換えた場合などには通知の義務発生します。

交通事故用語月払

毎月支払う保険料のこと

交通事故用語転者家族限定割引

運転者を「記名被保険者・その配偶者・これらの同居の親族および別居の未婚の子」に限定することにより、保険料を割引するものです。限定運転者以外の方が運転した場合の事故については補償されません。

交通事故用語ドライバー保険

自動車運転者損害賠償責任保険が正式名称です。運転免許を持っていても自動車を所有されていない方のための、被保険自動車を特定しない自動車保険です。

交通事故用語年払

保険料を毎年1回支払う方法です。

交通事故用語ノンフリート契約者

自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が9台以下の契約者のことです。これに対し、10台以上の契約者をフリート契約者といいます。

交通事故用語ノンフリート等級別料率制度

ノンフリート契約者の自動車に適用する無事故割引(割増)制度です。契約の事故の有無により翌年の継続契約の等級が決められ、その等級に応じて保険料が割引(割増)されます。

交通事故用語保険年度

保険期間開始日から起算して、満1か年を第1保険年度といいます。 一年を過ぎていく毎に第2保険年度、第3保険年度となります。

交通事故用語保険の目的

保険をつける対象のこと。自動車なら自動車保険になり、建物・家財なら火災保険、などが これにあたります。

交通事故用語保険約款(やっかん)

保険契約の内容を定めたものです。 記載内容には保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などが記載されています。

交通事故用語保険料即収の原則

保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則です。なお、保険料分割払契約など特に約定がある場合には、この原則は適用されません。

交通事故用語保険料の分割払い

契約者のニーズにあわせて、保険料を何回かに分けて支払う方法

交通事故用語保険料払込の免除

保険会社が定める一定の要件に合致した場合に、保険料の払込が免除される制度をいいます。

交通事故用語保険料払込猶予期間

口座振替の分割払契約等において、保険料の支払日に保険料の支払いができなくても、保険契約を有効に継続できるように設けられている一定期間の猶予のことをいいます。

交通事故用語保険料率

保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額あたりの金額で表されています。例えば、保険金額1,000円あたり1円の保険料であれば「1円」、または「1パーミル」と表現されることがあります

交通事故用語分損

全損に至らない損害の事で一部に損害をいいます。

交通事故用語ブローカー(保険仲立人)

保険契約者と保険会社との間に立って、保険契約の締結の仲立を行う者をいいます。

交通事故用語払込方法

保険料の払込方法(経路)には口座振替扱・団体扱などがあり、保険料の払込方法(回数)には月払・半年払・年払・一時払などがあります。

交通事故用語半損

地震保険でいう全損・半損・一部損

交通事故用語半年払

保険料を半年ごとに支払う方法です。

交通事故用語被保険者

保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。保険契約者と同一の人であることもあり、別人であることもあります。

交通事故用語被保険利益

ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。

交通事故用語付加保険料

保険料のうち、保険会社の諸経費や代理店手数料など事業費として使われる部分をいいます。保険料=純保険料+付加保険料

交通事故用語フリート契約者

自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が10台以上の契約者のことです。これに対し、9台以下の契約者をノンフリート契約者といいます。

交通事故用語保険価額

被保険利益を金銭に評価した額、つまり保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です

交通事故用語保険期間

保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間のことです。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めていることが多いので、その場合は保険事故が発生しても保険金は支払われません。

交通事故用語保険金

保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。

交通事故用語保険金受取人

契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

交通事故用語保険金額

保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。

交通事故用語保険業法

保険事業の監督法規と保険事業を営む者の組織およびその行為に関する規定を含む昭和14年制定(平成8年改正)の法律のことをいいます。保険事業が健全に運営されることにより、保険契約者等を保護するために定められています。

交通事故用語保険契約者

保険会社に保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。

交通事故用語保険契約準備金

保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすために、保険会社が決算期末に積立てる準備金で、支払備金、責任準備金等があります。

交通事故用語保険契約申込書

保険契約を申込みする際に保険契約者が記入・押印し、保険会社に提出する所定の書類のことです

交通事故用語保険者

保険事故が生じたときに保険金の支払い義務を負うもののことをいいます。一般的には、保険会社がこれにあたります。

交通事故用語保険証券

保険契約の申込み後、その保険契約内容を証明するため、保険会社が作成し保険契約者に交付する書面のことです。

交通事故用語保険事故

保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をいいます。例えば、火災、交通事故、人の死傷などが該当します。

交通事故用語満期

契約で定められた期間を終了する日のことです。

交通事故用語満期返戻(へんれい)金

積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のことをいいます。その金額は契約時に定められています。なお、保険の種類等により満期払戻(はらいもどし)金という場合があります。

交通事故用語名義変更

契約者が被保険者と保険会社の同意を得て、契約者を変更することで、契約者を変更した場合、保険契約上の権利・義務はすべて名義を変更した新契約者に引き継がれます。

交通事故用語免責

保険契約の申込みに際して、補償されない(保険金が支払われない)事項を定める場合がありますが、これを免責といいます。

交通事故用語免責金額

自己負担額のことです。一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。

交通事故用語免責条項

損害が生じても保険金を支払わない場合について定めた条項のことをいいます。

交通事故用語元受収入保険料、元受正味保険料

損害保険会社の売上規模を示す指標として用いる元受収入保険料、元受正味保険料、正味収入保険料とは、それぞれ次のものをいいます。

交通事故用語元受収入保険料

元受保険契約によって、保険会社が収入する保険料をいいます。

交通事故用語元受正味保険料

元受収入保険料(グロス)から諸返戻金を控除したものです。ただし、満期返戻金は控除しません。積立保険(貯蓄型保険)については収入積立保険料を含みます。

交通事故用語元受(もとうけ)保険

再保険に対応する用語で、ある保険契約について再保険契約がなされているとき、再保険契約に対してそのある保険契約を元受保険といいます。また、保険会社が個々の契約者と契約する保険のすべてをさす場合があります。

交通事故用語約款

保険約款の事

交通事故用語予定利率

保険会社は積み立てられた保険料を運用しています。そのため、運用によって得られる利益を予定して、あらかじめ保険料を一定の利率で割引いています。このときに使用する利率を予定利率といいます。

交通事故用語リスク

損害保険では、危険のことを「リスク」という言葉で表現しますが、この場合の「リスク(危険)」は偶然な事故により損失が発生する可能性や不確実性という意味で使います。

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