| 事件名 | 年月 | 裁判所判例 | 要旨 | 全文 |
| 損害賠償請求事件 | 平成22年12月14日 | 下級裁判所判例 | 交通事故の損害賠償請求の事案において,外貌醜状障害について,男子を14級,女子を12級とする後遺障害別等級表の基準に従った認定は不合理な差別的取扱いであり,平等原則に反するから,原告(男子,52歳,銀行課長職)の外貌醜状障害については後遺障害別等級表12級14号該当として評価すべきであり,その他の後遺障害と併合して11級相当の労働能力喪失率を採用すべきとの原告の主張を本件の個別事情を検討の上,排斥した事例 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成22年09月09日 | 下級裁判所判例 | はみ出し通行禁止場所における追越しによって対向車と衝突,対向車に乗車していた二人姉妹が死亡した事故について,被告の運転態様や被害結果の重大性等を理由に死亡慰謝料及び近親者慰謝料を増額した事例。 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成22年09月09日 | 下級裁判所判例 | はみ出し通行禁止場所における追越しによって対向車と衝突,対向車に乗車していた二人姉妹が死亡した事故について,被告の運転態様や被害結果の重大性等を理由に死亡慰謝料及び近親者慰謝料を増額した事例。 |
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| 運転免許取消処分取消請求事件 | 平成22年09月07日 | 下級裁判所 | 道路交通法72条1項前段の救護義務違反があるとしてされた運転免許取消処分につき,同義務違反成立の前提となる人を負傷させたことの認識が認められないとして,同処分及び同処分を前提としてされた免許を受けることができない期間を指定する処分の取消請求がいずれも認容された事例 |
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| 自動車運転過失致死 | 平成22年07月08日 | 下級裁判所 | 目撃者の供述の信用性を否定し,被告人の赤信号看過の過失を認定するに足りる証拠がないとして,原審の有罪判決を破棄して無罪を言い渡した事例 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成22年04月19日 | 下級裁判所判例 | 信号機により交通整理の行われている交差点において,直進単車と対向車線から右折する四輪車(大阪府警警察官運転)が,双方ともに青信号で交差点に進入して衝突し,単車運転者が,高次脳機能障害等の傷害を負い,後遺障害等級別表第二併合第3級と認定された交通事故に関し,過失割合を,直進単車15:右折四輪車85とし,後遺障害逸失利益算定における労働能力喪失率を,79%とした事例 |
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| その他 | 平成21年12月14日 | 行政事件裁判例 | 優良運転免許証交付等請求事件 運転免許証の有効期間の更新(当初更新処分)に際し,一般運転者に当たるとして,有効期間は5年であるが道路交通法93条1項5号が規定する優良運転者である旨の記載のない運転免許証を交付された者がした,同人を一般運転者とする部分の取消しを求める訴えにつき,当該更新処分後に新たに優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受けた場合には,その地位を回復する必要がなくなるから当初更新処分の取消しを求める訴えの利益は失われるところ,証拠上,判決言渡時点において,優良運転者である旨の記載のある免許証の交付を受けていると推認されるから,当初更新処分の取消しを求める訴えの利益は失われたとして,前記訴えを却下した事例 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成21年11月25日 | 下級裁判所判例 | 聴覚障害者であるXが交通事故により手関節,肩関節に傷害を負い後遺障害が残った事案において,Xの手話言語能力喪失による後遺障害について,口話と手話の手段の違いに照らし,意思疎通が可能かどうか,手話能力がどの程度失われているかを中心に個別的に判断するのが相当であるとし,自賠責後遺障害12級相当と認定された事例 |
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| 道路交通法違反被告事件 | 平成21年08月10日 | 下級裁判所判例 |
道路交通法違反,危険運転致傷(予備的訴因自動車運転過失傷害) 危険運転致傷等被告事件において,被告人が赤色信号を「殊更に無視」したとはいえず,危険運転致傷罪は成立しないとして,予備的訴因である自動車運転過失傷害罪を適用した事案 |
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| 道路交通法違反被告事件 | 平成21年07月14日 | 最高裁判所判例 | 1 法定刑超過による非常上告 2 観念的競合の適用条文について補足意見が付された事例 |
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| 危険運転致死傷被告事件 | 平成21年05月15日 | 下級裁判所判例 | 危険運転致死傷(予備的訴因及び1審認定罪名 業務上過失致死傷,道路交通法違反),道路交通法違反 事故原因を脇見として業務上過失致死傷罪を認定した第1審判決を破棄し,アルコールの影響により,正常な運転が困難な状態で本件事故を起こしたとして,危険運転致死傷罪の適用を認めた事例 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成21年04月22日 | 下級裁判所判例 | 交差点を左折していた大型貨物自動車と,その左後方から進行してきた原動機付自転車との衝突事故について,大型貨物自動車の運転者には不法行為に基づく損害賠償責任は認められないが,その運行供用者には自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償責任は認められるとして,被害者の遺族に対する賠償を命じた事例 |
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| 自動車運転過失致死 | 平成21年02月26日 | 下級裁判所判例 | 自動車運転過失致死傷,道路交通法違反被告事件 東名高速道路で,大型トラックのタイヤが脱落して4人が死傷した事故について,運転手であった被告人に禁錮1年8月を言い渡した事例 | 007.pdf |
| 運転免許取消処分取消請求事件 | 平成21年01月08日 | 行政事件裁判例 |
1 違反行為に係る点数累積により運転免許の取消処分を受けたタクシー運転手がした取消処分の効力の停止を求める申立てにつき,前記の者は,前記取消処分時,タクシー運転手としての収入のみで生活し,特段の蓄えもなく,タクシー運転手としての収入があって初めて生活を営むことができる状況であったが,前記取消処分により運転免許が取り消されたため,タクシー運転手として勤務することができず,65歳と高齢で持病もあるため,警備員のアルバイトの職を得ても収入が著しく減少したなど,生活の維持に困難を帰すべき状況に陥ったことをもって,行政事件訴訟法25条2項本文にいう「重大な損害を避けるための緊急の必要がある」とした事例 2 違反行為に係る点数累積により運転免許の取消処分を受けたタクシー運転手がした前記処分の効力の停止を求める申立てにつき,前記の者は,交差点を左折進行する際,安全確認を怠ったため,同人が運転する車両を横断歩道を進行する自転車に衝突させた道路交通法70条にいう安全運転義務違反に当たる行為,及び交差点を左折進行する際,横断歩道を横断しようとする歩行者の確認を怠り,同人が運転する車両を歩行者に衝突させた道路交通法38条1項後段にいう横断歩行者等妨害等に当たる行為を行ったと認められ,前記取消処分は前記各行為に基づいて適法に行われたものであるから,前記申立ては行政事件訴訟法25条4項にいう「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとして,前記申立てを却下した事例 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成20年12月25日 | 下級裁判所判例 | 居眠り運転の大型トレーラーが渋滞中の車列に突っ込み11名が死傷した交通事故の遺族が,加害車両の運転手,その所属する運送会社,同社労務管理者及び同社社長らに損害賠償を請求した事案につき,社長個人を除く被告らの責任を認めた一審判決を変更し,社長同人に対する請求をも認めた事例 |
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| 危険運転致死傷被告事件 | 平成20年11月28日 | 下級裁判所判例 | 道路交通法違反,危険運転致死 酒気帯び運転での追突事故後も車両の運転を継続し,対向進行してくる車両(被害者運転車両)を認めたにもかかわらず,先行車両が4台連なる状況で,時速約80キロメートル以上の速度で反対車線上にはみ出して先行車両の追越しを開始し,結果,被害者運転車両と正面衝突して被害者を死亡させたという事案につき,通行を妨害する目的がなかったとの被告人の主張が排斥され,危険運転致死罪の成立が認められた事例 |
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| 危険運転致死傷被告事件 | 平成20年11月12日 | 下級裁判所判例 | アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であるにもかかわらず,熊谷市内の店舗から自動車の運転を開始し,同市内の左カーブになった道路を進行するに当たり,時速約100キロ以上の速度まで加速したため,自車を対向車線に進出させ,2台の対向車両に自車を次々と衝突させ,対向車両に乗車していた2名を死亡させ,さらに,対向車両に同乗していた4名及び自車の同乗者2名に判示の傷害を負わせたとして,懲役20年が求刑された事案について,危険運転致死傷罪の成立を認めた上で,被告人を懲役16年に処した事例 | 006.pdf |
| 損害賠償請求事件 | 平成20年10月29日 | 下級裁判所判例 | 過労運転の影響により,居眠り運転をしたため,引き起こされた死亡交通事故について,居眠り運転をした運転手のほか,過労運転を下命した使用者,その代表者,配車担当の従業員にも,民法715条,719条に基づいて,被害者,その両親である原告らが被った損害を賠償する責任があるとされた事例 |
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| 業務上過失致死傷被告事件 | 平成20年10月23日 | 下級裁判所判例 | 業務上過失傷害,道路交通法違反被告事件 被告人が,8車線一方通行道路の第1車線に停車させていた普通乗用自動車を第8車線方向に向かい発進進行させる際に,安全確認を怠った過失により,後ろから進行してくる普通自動二輪車に衝突の危険を感じさせて急ブレーキをかけさせて転倒させ,傷害を負わせたという業務上過失傷害の公訴事実について,被害者供述の信用性については合理的な疑いが存するとして排斥し,被告人供述により,被害者車両は停車していたものと認め,同公訴事実について無罪の言い渡しをした事例 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成20年10月22日 | 下級裁判所判例 | 交通事故により死亡した2歳の女子の逸失利益を算定するに当たって,事故当時みられた男女の賃金格差が将来どの時点で解消されるかを予想するのは不可能であるとして,賃金センサスによる男女別平均賃金を基礎収入とみるのが相当であると判断した事例 |
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| 道路交通法違反被告事件 | 平成20年10月16日 | 最高裁判所判例 |
道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反,危険運転致死被告事件 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第2項後段にいう赤色信号を「殊更に無視し」とは,およそ赤色信号に従う意思のないものをいい,赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても,信号の規制自体に従うつもりがないため,その表示を意に介することなく,たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も,これに含まれる。 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成20年10月07日 | 最高裁判所判例 | Yが運転する車両との衝突事故により傷害を負ったXが,Xの父が保険会社との間で締結していた自動車保険契約の人身傷害補償条項に基づき保険金の支払を受けた場合において,上記保険金の支払をもってYの損害賠償債務の履行と同視することはできないこと,上記保険契約にはいわゆる代位に関する約定があり,上記保険会社は上記保険金の支払によってXのYに対する損害賠償請求権の一部を代位する可能性があるが,原審が確定した事実関係からは,上記条項を含む上記保険契約の具体的内容等が明らかではないことなど判示の事情の下では,上記事故によるXの人的損害についてYが賠償すべき額を算定するに当たり,上記保険契約の具体的内容等について審理判断することなく,Xの過失割合による減額をした残損害額から上記保険金の額を控除した原審の判断には,違法がある。 破棄差戻し |
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| 道路交通法違反被告事件 | 平成20年09月19日 | 下級裁判所判例 | 道路交通法違反幇助被告事件 被告人が同乗していた自動車の運転者がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で、信号無視をして横断歩行中又は横断歩道付近にいた被害者らをひく危険運転致死罪を犯したのに対し,被告人が酒酔い運転を幇助する意思で運転者の運転行為を容易にしたという事案 |
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| 自動車運転過失致死 | 平成20年09月09日 | 下級裁判所判例 | 平成20(わ)651 自動車運転過失致死傷 平成20年09月09日 神戸地方裁判所 |
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| 道路交通法違反被告事件 | 平成20年06月09日 | 最高裁判所判例 | 道路交通法違反,業務上過失致死,業務上過失傷害被告事件 反則金納付を看過してされた判決に対する非常上告 |
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| 道路交通法違反被告事件 | 平成20年06月05日 | 下級裁判所判例 | 自動車で来店した顔見知りである客に対して酒を提供した居酒屋経営者に対し,懲役刑(執行猶予付き)を言い渡した事案(全国で初めて酒類提供者が処罰された事案)。 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成20年06月04日 | 下級裁判所判例 |
交通事故によって低髄液圧症候群を発症したとして提起された不法行為による損害賠償請求事件について,事故によって原告が低髄液圧症候群を発症したとするには合理的な疑いがあるとして事故との因果関係を否定し,事故による傷病は頸椎捻挫であるとして,後遺障害等級12級(労働能力喪失率14%),労働能力喪失期間10年を前提とする損害賠償を認めた事例 |
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| その他 | 平成20年05月19日 | 下級裁判所判例 | 脳脊髄液減少症と被告人の過失行為(交通事故)との因果関係を認めなかった事例 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成20年04月18日 | 下級裁判所判例 | キツネが高速道路に飛び出して死亡事故が起きた事件で,原審判決を取り消して,高速道路を管理する旧公団(現東日本高速道路株式会社)がキツネを含む中小動物の高速道路への侵入防止対策を講ぜず,高速道路としての通常有すべき安全性を欠いていたとして,道路の設置,保存の瑕疵を認め,同会社に対し損害賠償を命じた事例。また,原審で認定したライプニッツ方式による逸失利益算定方式を変更し,ホフマン方式による算定方式を採用した事例。 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成20年03月28日 | 下級裁判所判例 | 交通事故により胸郭出口症候群に罹患したと認定し,その症状は後遺障害等級12級12号に該当するとしつつ,胸郭出口症候群の牽引症状により力仕事等に支障があることを考慮して労働能力喪失率を20%,将来の回復可能性はないとした事案。 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成20年02月27日 | 下級裁判所判例 | 交通事故で死亡した被害者の遺失利益について,学歴は高校中退であるが,若年であり,2箇所でアルバイトをするなど勤労意欲が高く,その就労能力の向上も十分に見込まれることから,賃金センサス男性労働者・学歴計の平均年収を基礎収入とするのが相当として算定した事例 |
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| 道路交通法違反被告事件 | 平成20年01月17日 | 下級裁判所判例 | 道路交通法違反,危険運転致死(予備的訴因業務上過失致死) 松山地方裁判所 刑事部 |
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| 運転免許取消処分取消請求事件 | 平成19年12月28日 | 行政事件裁判例 | タクシー運転手に対してされた運転免許取消処分の効力停止申立てにつき,前記処分を受けた者は,処分当時タクシー運転手としての収入があって初めて生活を営むことができる状況であったところ,前記処分により運転免許が取り消されタクシー運転手として勤務することができなくなったのみならず,69歳と高齢であることもあって職が見つからない状況にあるから,前記の者には前記処分によって生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と解すべき事情があるなどとして,前記申立てを認容した事例 |
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| <損害賠償請求事件 | 平成19年10月16日 | 下級裁判所判例 | 1 レンタカー会社Yから契約に基づいてレンタカーの提供を受けたAからYに無断でレンタカーを借り受けたBがその返還期限後に起こした事故について,レンタカーの貸渡契約が延長継続されていたとは認められないこと,YがBに直接返還を求める方法がなかったこと,Yはレンタカー回収のための努力をしていることなどの事実関係の下では,Yに自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任が認められないとされた事例 2 自動車保険契約に附帯された人身傷害補償特約に基づき被保険者Aに保険金を支払った保険会社Xが加害者Yに保険代位する範囲について,Xの支払った保険金はまず裁判所が認定した損害額のうちAの過失割合に対応する額に充当され,Xは,その支払った保険金の額がAの過失割合に対応する額を上回る場合にその上回った額についてYに対する損害賠償請求権を取得するとされた事例 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成19年10月09日 | 下級裁判所判例 | 1 商業施設の駐車場内において通行車両が男児を轢下し死亡させた交通事故につき,同児の両親及び姉の損害賠償請求を一部認容した事案 2 交通事故の被害者がPTSD等の精神疾患に罹患したことによる治療費等の損害につき,交通事故による損害と認めなかった事案。 3 いわゆる懲罰的・制裁的慰謝料の請求を認めなかった事案 |
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| 業務上過失致死傷被告事件 | 平成19年03月16日 | 下級裁判所判例 | 4名を死亡させ,17名に重軽傷を負わせた業務上過失致死傷の事案について,懲役5年の刑に処した事例 |
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| 損害賠償請求事件 | 平成18年11月24日 | 下級裁判所判例 | 事故時に16歳の女子に生じた大腿部の醜状痕(後遺障害等級第12級)について,逸失利益が否定された一方,後遺障害慰謝料として420万円が認められた事例 |
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| 運転免許取消処分取消請求事件 | 平成16年02月17日 | 下級裁判所判例 | 平成13(行ウ)9 運転免許取消処分取消請求事件 平成16年02月17日 和歌山地方裁判所 |
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| 道路交通法違反被告事件 | 平成19年01月23日 | 下級裁判所判例 | 道路交通法違反,危険運転致死傷(予備的訴因 業務上過失致死傷) 対面信号機が赤色信号を示しているのに普通乗用自動車で交差点に進入し,青色信号に従って進入してきた普通乗用自動車に自車前部を衝突させ,4名を死亡に至らせ,2名に傷害を与えた事案における危険運転致死傷罪の成否について,当時の客観的状況や被告人の運転態度などの間接事実を総合しても,被告人が青色信号と思い込んでいた可能性が払拭できず,被告人が赤色信号を殊更に無視したと認めるには合理的な疑いが残るとして,危険運転致死傷罪の成立を否定し,予備的訴因である業務上過失致死傷罪等により,処断刑の上限である懲役6年を言い渡した事例。 |
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