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高齢運転者対策・道路交通法改正


平成21年6月1日から、講習予備検査(認知機能検査)を導入し、同年12月1日以降に免許証の更新期間満了日を迎える75歳以上の方を対象に、高齢者講習の前に、記憶力・判断力に関する検査を行うことになりました。


平成21年6月1日施工

講習予備検査(認知機能検査)に関する規定の整備

● 75歳以上の方は、運転免許証の更新を受けようとする場合には、運転免許証の更新期間が満了する日前6ヶ月以内に、講習予備検査(認知機能検査)を受けなければならないこととなりました。
したがって、高齢者講習を受講する前に講習予備検査を受検した後、検査の結果に基づき高齢者講習を受講することとなります。
また、講習予備検査の結果が内閣府令で定める基準に該当する方が、更新期間満了日の1年前の日から更新申請書を提出した日の前日までの間又は更新申請書を提出した日以後に、認知機能が低下した場合に行われやすい行為として政令で定めた行為をした場合等には、臨時適性検査(専門医の診断)を受けることとなりました。

高齢者講習の受講期間に関する規定の整備

●70歳以上の運転者が免許更新時に受講する高齢者講習が、免許更新満了の6ヶ月前から受講することができることとなりました。

記憶力・判断力が低くなっていても免許証の更新はできますが、信号無視、一事不停止、踏切不停止といった特定の交通違反を更新の前に行っていた場合または更新の後に行った場合は、警察から連絡があり、専門医の診断を受けるか、主治医の診断書を提出することになります。認知症と診断された場合は、免許が取り消されます。
(例)

高齢者の免許更新


平成22年4月19日から「高齢運転者等専用駐車区間制度」が始まりました。

・都道府県公安委員会は、多くの高齢者等(高齢者のほか、障害者、妊婦も含む)が日常生活において利用する官公庁や福祉施設等の周辺の道路上に高齢運転者専用駐車区間を設置することができることとされました。

・高齢者運転者等専用駐車区間においては、高齢者等が運転しており、かつ都道府県公安委員会が交付する標章を掲示した普通自動車に限り駐車することができることとされました。

高齢運転者等専用駐車区間

 


平成21年10月1日施工

車間距離保持義務違反の罰則の強化

高速自動車国道または自動車専用道路における車間距離保持義務違反の罰則が強化されました。

改正前    車間距離保持義務違反5万円以下の罰金

改正後    高速自動車国道または自動車専用道路では、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

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