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飲酒運転・道路交通法改正

平成21年6月1日施行
飲酒運転等に対する行政処分の強化 酒酔い運転、救護義務違反などで免許の拒否・取り消しを受けた場合に免許を受けることが出来なくなる期間が最長10年まで引き上げられました。また、酒気帯び運転などの基礎点数が引き上げられました。

飲酒運転による悲惨な事故を防ぐためにも、「飲んだら乗るな」を徹底しましょう。


平成19年9月19日施行
・運転者本人の飲酒運転等に対する罰則を引き上げ

改正前

酒酔い運転

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒気帯び運転

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

飲酒検知 (呼気検査)拒否

30万円以下の罰金


改正後

酒酔い運転

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒気帯び運転

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

飲酒検知 (呼気検査)拒否

3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金


・運転者本人の救護義務違反に対する罰則を引き上げ

いわゆる「ひき逃げ」事故のうち、被害者の死傷がその運転者の運転に起因するのもである場合の罰則が引き上げられてました。

改正前     5年以下の懲役または50万円以下の罰金

改正後     10年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

・危険防止措置として免許証提示義務を見直し

違反行為を行ったり、交通事故を起こした運転者は、警察官がその運転者に運転を継続させられるかどうか確認するために運転免許証の提示を求めたときは、提示しなければなりません。


平成19年9月19日施工
・飲酒運転幇助行為に対する罰則を整備

飲酒した本人だけでなく、酒類の提供者車両の同乗者も厳しく罰せられます。
また、 飲酒をした人に車両を提供した場合、その提供者も厳しく罰せられます

 

酒気を帯びていて飲酒運転を行うおそれのある者に対する「車両の提供」

飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」

車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら

車両の運転者が酒気を帯びていていることを知りながら

自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗する

酒酔い運転

5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

※ 教唆犯の場合の罰則は、運転者本人と同じです。

※ 酒酔い運転とは、飲酒により正常な運転ができないおそれがある状態での運転。
酒気帯び運転とは、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/以上ある場合での運転。

 


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