交通事故解決ナビ - 自転車が人をはねる交通事故

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近年、自転車が歩道を暴走して歩行者と衝突、重傷や死亡する事故が急増している。
警察庁の統計では1998年からの10年間で4倍を超えて急増し、2008年には全国で2900件も発生しているという。

自転車事故を防ぐために 絶対に守ろう!!

「道路の左側通行」「車道通行」「ライト点灯」「二人乗り禁止」


自転車事故による加害事故例

 

高校生 (損害賠償額 1,054万円)
登校時に猛スピードで下り坂を走行中、高齢者と接触し、高齢者は転倒して死亡。

 

高校生 (損害賠償額 505万円)
傘をさしながら走行中にT字路で自転車と出会い頭に衝突し、相手方の左大腿部を骨折させた。

 

高校生 (損害賠償額 2,650万円)
道路の右側を走行中に対向してきた主婦の自転車と接触し、主婦は転倒、後日死亡。

 

17歳 (損害賠償額 1,800万円)
68歳・女性が交差点歩道上で信号待ちをしていたところ、前方不注視の自転車に乗った17歳未成年が衝突し、女性が転倒し、大腿骨を骨折し、後遺障害8級の障害を残した。

 

高校生 (損害賠償額 6,008万円 )
通学中、歩行者に衝突。被害者には、脊髄損傷による麻痺の後遺障害が残る。

 

高校生 (損害賠償額 3,912万円 )
帰宅途中、街灯のない道で歩行者に衝突し死亡させた。

 

高校生 (損害賠償額 2,650万円)
道路右側を走行中、対向進行してきた主婦の自転車と接触し、転倒させ、死亡させた。

 

高校生 (損害賠償額 1,169万円 )
帰宅途中、無灯火で歩行者に気付かず衝突、死亡させた。

 

高校生 (損害賠償額 685万円 )
帰宅途中、植木の剪定をしていた作業者の脚立に接触、転倒させ、死亡させた。

 

女子高校生(事故当時16歳)(約5,000万円の支払いを命じた・判決時19歳)
事故当時54歳の看護師女性が、市道を歩行中、女子高生が、無灯火の上、携帯電話を操作しながら片手運転していた自転車に追突された。被害者女性は、手足に痺れが残って歩行困難になり、職も失った。

 

中学生 (損害賠償額 約3,120万円)
白色実線内を歩行していた老女が、電柱を避けて車道に進出時、無灯火で自転車を運転して対向進行してきた中学生(当時14歳)と衝突したケースで、老女が頭部外傷による後遺障害2級の障害を残した。

 

・自転車同士の事故を巡る訴訟の判決  東京地裁  2010.9(毎日新聞 銀輪の死角より)

事故は08年1月26日午後7時過ぎ、東京都杉並区の住宅街で起きた。テニスレッスン帰りの弁護士が狭い交差点で、右から来た塾帰りの少年と出合い頭に衝突。現場は信号も街灯もなく、角にブロック塀があって見通しは悪い。転倒した弁護士は左すね骨折、小学生はすり傷を負った。
少年は塾帰りに度々友達と自転車で鬼ごっこをし、当日も「鬼」に見つからないよう走っていたという。判決は双方の安全確認が不十分としつつ、弁護士が先に交差点に入った点を考慮。少年の両親について「危険な乗り方をしないよう具体的に指導すべきだった」と指摘した。
70代の元裁判官の弁護士が、事故当時に小学6年だった少年と両親に賠償を求めた。判決は弁護士の過失も認めたうえで少年に賠償責任を負わせ、その両親の教育も足りなかったとして、連帯して537万円の支払いを命じ、確定した。

また ひき逃げするケースも多く 歩行者は 賠償もなく泣き寝入りすることも多い。

 

・東京都府中市 男性の場合 2011.3(毎日新聞 銀輪の死角より)

外出先から歩いて近くの職場に戻る途中、突然、右足ひざ辺りの後ろ側に何かがめりこんだような衝撃を感じた。大きな音はしなかったが、オートバイがぶつかったのかと思った。
「痛い」と叫んで前のめりに倒れ、振り返ると10歳くらいの男児のおびえた目と視線が合った。横には倒れたマウンテンバイク。痛みで起き上がれないうちに、男児はマウンテンバイクにまたがり、そのまま去った。
歩いて近くの病院に行くと、診断は右ひざの打撲と捻挫。しかし、痛みは右腰や右肩にも広がり、今も右足にはしびれが残ったままだ。趣味のジョギングやエアロビクスもできなくなった。一言謝ってほしくて、男児を捜し続けた。
1年後、現場近くでよく似た小学生を見つけ、入った家の脇には似たようなマウンテンバイクがあった。後日、妻と訪れ、玄関先でその小学生と両親に事情を話した。両親は黙って話を聞いていたが、小学生は「僕じゃない」と否定。結局、加害者は特定できず、無力感に襲われた。

 

仮に、自転車側の注意義務違反で歩行者を死傷させた場合、全国の多くの判例では相手に重症を負わせた際の平均賠償責任額は3000万円、死亡させてしまった場合は平均5000万円となっている。

もちろんこれらの高額な賠償金の支払い能力はほとんどの場合、加害者側になく、賠償責任保険で支払うことになるが、実は、この賠償責任保険に未加入の乗り手がほとんどである。

しかしながら 自転車保険として売り出されている保険はほとんどなく、自動車保険などに責任賠償特約をつけるタイプが多い。死傷事故の場合、賠償額5000万円から1億円で、保険料は年間2万円前後である。

自転車安全整備と保険制度を組み合わせた「TSマーク」制度も、高額責任賠償支払いには十分対応できていないし、JCAの自転車総合保険も同じで、加入に際しては慎重に検討して必要かつ十分な保険商品を選択する必要がある。

また示談交渉サービスつき保険なら 全労済をはじめとする共済系から「自転車賠償責任補償特約」なるものがあり、「弁護士費用等補償特約」を組み合わせると、万が一被害者になった場合であっても、弁護士さんに示談交渉を依頼して、別途その費用について支払いを受けることが可能となります。自転車を頻繁に利用するご家庭には検討されると良いかと思われます。


 


自転車の交通事故 と 自転車の責任

                                                                  警視庁「自転車の交通安全」より

 

・刑事上の責任・・・・・・相手を死傷させた場合「重過失致死傷罪」に問われることがあります。

・民事上の責任・・・・・・被害者に対する損害賠償責任を負います。

・社会的責任・・・・・・・・被害者に対する謝罪や就業規則基づく処分など色々な責任がかかってきます。


 

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