弁護士費用特約とは
保険会社は、あなたが頼んだ弁護士費用を負担してくれます。(但し、上限300万円まで)
この金額の範囲内であれば、あなたは弁護士費用を一切持ち出すことなく弁護士に依頼し、示談交渉や裁判をすることが出来ます。
保険会社によっては、最初からついている場合があるので、確認される事をおすすめします。
「弁護士費用特約」のメリット
保険会社の『示談交渉サービス』は、保険会社に賠償責任が発生する場合にだけ行われるものですが、
自分に まったく非がないからと安心していたら、簡単にいかないケースもあります。
例えば、
「信号待ちで停車中に追突された」
「駐車中に追突された」
といった事故では、相手方の過失が100%となりますが、
その加害者が、示談を進めない、非を認めないなどとなったら、
相手への賠償が発生しない10対0の事故では、
被害者は自分の保険を使って示談交渉することができません。
しかし「弁護士費用特約」に入っていれば
弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解)に要する費用300万円を限度に支払うことができるので、
被害者は、弁護士に仲裁役を依頼することができるようになります。
さらに、弁護士費用特約を使った場合、ノーカウント事故となるので翌年の等級には影響もありません。










