
交通事故が起きてしまったら
交通事故は、現在の車社会では日常的に起こってしまうものです。車を運転する人はもちろんのこと、オートバイ、自転車、歩行者も加害者や被害者になる可能性があります。万が一、交通事故が起こってしまっても上手な解決を行なえるように常日頃から考えておく必要があるでしょう。
1.加害者の情報をメモしてください。
氏名、住所、連絡先番号
2.加害車両の確認をしてください。(車種・色・ナンバー等)
3.証拠保全をして下さい。(カメラ等で記録をとる)
4.警察に連絡
• 実況見分を行うと、後日の明確な証拠になります。また、警察により人身事故扱いにしなければ、後で保険金がおりないことになります。その場で示談せず、必ず警察を呼ぶようにしましょう。
• 人身事故の場合、警察は刑事事件として事故直後に実況見分(現場検証)を行います。その結果を書面にしたものが実況見分調書です。
実況見分調書には、見分の日時、場所、立会人名、現場道路の状況(路面は乾燥しているか否か、交通規制はどのようになっているかなど)、運転車両の状況(車両や番号、損害の部位・程度・状況など)、立会人の指示説明(最初に相手を発見した地点や、ブレーキを踏んだ地点、衝突した地点など)が記載されるなど、交通事故現場見取り図や写真などが添付されています。
5.目撃者の確保。氏名、住所、連絡先をメモする。
6.保険会社へ報告してください。
加害者の責任
・刑事法の責任
道路交通法違反、刑法の危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪等
・民事法上の責任(民法ほか)
不法行為による損害賠償責任
・行政法の責任
道路交通法規に違反している場合には、運転者には違反点数が課せられ、違反点数が一定以上になると、免許取消や免許停止、反則金等の行政処分を受けることになります。
この行政法の責任も、刑事事件や民事事件とは全く別に進行しますので、行政処分により、反則金を支払っても、刑事処分を免れるわけではありません。
保険の種類
・自動車保険
自動車を保有、使用した際に発生し得る賠償責任及び損害を補填するための保険です。
・健康保険・損害保険
加入者がお金を出し、病気や怪我をした際に保険金が支払われる制度です。
・労災保険
業務中の事由や通勤途中での交通事故で死傷した場合には、会社が加入している労災保険に保険金の請求をすることができるので、被害者本人や遺族にも補償金や給付金が支払われます。
交通事故の種類
・人損事故
死者・死傷者が出てしまった事故のことをいいます。
・物損事故
運転中に電柱、ガードレール等にぶつかる事故のことを言います。
物損事故に対しての慰謝料は支払われることはありません。










