示談の注意点
示談とは、被害者と加害者が裁判所の手を借りず話合いによって賠償責任の有無、その金額、支払い方法について決定することです。交通事故の賠償問題の9割以上が示談で解決されています。
示談が成立すると示談書を作成し、これを公正証書にすることによって裁判による判決と同じ効力をもちます。
原則として示談のやり直しはできないので 納得のいくまで示談はしないことです。(但し、示談成立後、後遺症が発生したときや容態が著しく変化した場合のみ変更がきく場合もあります)

示談交渉はケガが治ってから、
後遺症がある場合は、症状が固定してから始めましょう。
死亡事故の場合は すぐに始めましょう。

示談交渉がうまくいかないときは調停、訴訟などで解決
示談前に必要な書類
1.事故を証明するもの
・事故証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・自動車安全運転センターで発行
2.身体の症状を証明するもの
・診断書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・診察を受けた医師より発行
・後遺障害診断書・・・・・・・・・・・・・・・診察を受けた医師より発行
・死体検案書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・診察を受けた医師より発行
3.損害賠償額を証明するもの
・診療報酬明細書・・・・・・・・・・・・・・・・治療を受けた医師より発行
・領収書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・治療費、入院費、付添人費用、入院書雑費、交通費
・給与明細書・源泉徴収票・・・・・・・・・公務員やサラリーマンの場合
・納税証明書・確定申告書の写し・・・自由・自営業者の場合
・休業損害証明書・・・・・・・・・・・・・・・・給与所得者は事業主発行
自営業者などは確定申告の写しから
・修理費見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・・修理工場発行のもの
4.身分を証明するもの
・戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・被害者が死亡した場合、相続人であることを証明するため被害者の除籍謄本も必要になる
示談交渉で問題となること
1.収入証明の問題
自営業者など、年収について争いになる場合
2.過失割合認定の問題
被害者に支払われる賠償額は、必ずしも全損害額とは限りません。被害者に過失があれば、その割合によって賠償額が減額されます。加害者と被害者の過失割合は、事故の態様により決められており基本割合にそれぞれの修正要素が加減されて決められます。
事故状況のメモや事故の証人を確保しておくことが大切。
3.慰謝料の問題
慰謝料とは、財産権以外の損害、すなわち精神的、肉体的苦痛による損害です。賠償額の算定は難しく、訴訟に発展することもあります。
4.後遺症の問題
後遺症害がある場合、何級に該当するかが問題になりますが、専門医の判断に任せるしかないでしょう。
(後遺障害等級は、後遺障害等級表にあるように 1級〜14級まであり、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出し、後遺障害の認定を受けます。)
示談のタイミング
示談交渉の場では被害者は損害賠償をより高く、加害者はより低く抑えようとするものです。ですから、示談交渉は軽い物損事故を除き、殆どが複数回にわたって行われます。
双方の差額が近づき、中間をとって譲歩しあうのも一策。被害者側から見て正当と思われる賠償金額の8〜9割以上で、2回以上加害者の提示額を上げさせた時がひとつのタイミングという話もあります。
また、示談の成立が刑事上の責任に影響するため加害者側から早期解決を望まれることがあります。これは加害者側の都合による一方的な要求に過ぎませんので、気にせず納得できるまで交渉を繰り返してもかまいませんが、このような時期の加害者はあせっており、被害者側からすれば、示談を有利にまとめるチャンスでもあります。引き伸ばし過ぎて示談成立前に刑事罰が確定してしまい、加害者側の態度が急に変わることも考えられますので状況の判断には十分注意しましょう。
示談がまとまらないときはどうするか
示談代行つきの任意保険に加入していると、加害者に代わって、保険会社の社員が被害者と示談交渉を行います。しかし保険会社の対応は事務的で、その支払額も弁護士会のそれより低いため不満をもつ被害者も少なくありません。
弁護士に依頼!
とりあえず交渉を打ち切り、弁護士に相談したり示談交渉を委任しましょう。
弁護士に依頼すれば、面倒な交渉も全て弁護士が行ってくれます。










