共同不法行為者に請求できる場合(加害者以外に請求)
・車同士の追突によって、巻き添えで歩行者が負傷する。・・・・複数のドライバーが対象
・交通事故での治療中に医療ミスで症状が悪化する。・・・・・・・ドライバーと医師が対象
・道路のくぼみに転倒して後続車をぶつかる。・・・・・・・・・・・・・・ドライバーと道路管理者
運行供用者に請求できる場合(加害者以外に請求)
・加害者が業務中に事故を起こした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ドライバーとドライバーの雇い主
・会社で所有する営業者での通勤途中に事故を起こした。・・・・会社の責任が認められる場合もある。
・公務員が公務執行故意・過失がある。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国・公共団体の責任が認められる場合もある。
好意同乗(無償同乗)
被害者が加害者車両に友人として同乗していた場合、好意同乗者がハンドルを握っていた友人に損害賠償を請求できるケース。
以下のような落ち度がない場合は減給せず請求できる。
1.好意同乗者(被害者)が運転を支配していた
2.運転者の危険な運転を容認または助長していた
3.運転者が飲酒していることを承知していた
4.運転者が無免許であることを承知していた
5.運転者の過労を承知していた(深夜ドライブを被害者も共同で計画していた)
6.その他の落ち度(危険な座り方、ヘルメット不着用、道案内怠慢などによる被害拡大など)
好意同乗の問題においては、運転計画や実態がどのようであったかが詳しく問われます。
加害者が未成年
免許を保有している責任能力のある未成年がバイクや車で事故を起こした場合、損害賠償は本人が負うことになります。
しかし、現実には未成年者には資産もなく支払い能力がないのが普通です。このような場合には状況に応じて「使用者」「運行供用者」などに請求しましょう。加害車両の所有者が本人であっても車の購入費や維持費を親が支払っていた場合などは、運行共用者として親に損害賠償を請求することができます。また未成年がたびたび事故を起こしているにも関わらず、親が放任していた場合には民法709条、親自身の不法行為責任として、これも親に損害賠償を請求できます。
幼児など責任能力のない者が原因で交通事故が発生した場合は、法定の監督義務者である親権者や後見人などが責任を負うことになります。
加害者死亡
状況に応じて「使用者」「運行供用者」「法定相続人」に請求する
加害者が死亡してしまった場合、業務中借りた車の事故であれば「使用者」や「運行供用者」に損害賠償を請求することができます。
しかし、自家用車で私用運転中の事故では、死亡した加害者に全ての損害賠償責任があります。このような場合は、加害者の相続人が損害賠償責任を相続します。加害者が死亡した場合は、第一相続人・第二相続人が誰になるのか調べておきましょう。ただし、事故を起こした車が示談交渉サービスつきの任意保険に加入している場合が多いので、示談交渉は損害保険会社の担当者とすることが殆どです。
損害賠償請求権の時効
交通事故による被害者から加害者への損害賠償請求権は損害および加害者を知って(後遺障害がある場合を除き通常は事故発生日)から3年で時効により消滅します。
但し、時効期間満了前に裁判所に対して調停・訴訟の申し立てをするなど、時効を中断させる方法はいくつかありますので、時効期間満了になるからといって慌てて納得のいかないまま示談を成立させようとする必要はありません。
尚、自賠責保険などの保険会社への保険金請求権は2年間で時効によって消滅してしまいます。こちらも保険会社へ「時効中断申請書」を提出し、「時効中断承認書」をもらうことができれば時効を中断させることが可能です。
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