交通事故解決ナビ - 損害賠償とは

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損害賠償とは

交通事故によって発生した損害をお金で支払うものです。
損害賠償には財産的な損害と精神的な損害とがあります。
財産的損害とは治療費や交通費などの実際に使用した金額である積極損害と、逸失利益などの消極損害のことを合わせて財産的損害とし、精神的損害には慰謝料を支払うことになります。
賠償金額の計算法は、
(積極損害+消極損害+慰謝料)×過失割合
その他様々な要素を考慮して金額決定されます。

損害賠償の基準

交通事故の損害賠償において、被害者が、加害者側に請求できる損害賠償の内容としては、財産的損害と精神的損害があり、財産的損害は、 積極損害(事故がなければ支払う必要がなかった出費)と消極損害(事故がなければ得られたはずの減収分)に分かれます。精神的損害は、 慰謝料のことです。

損害賠償算定基準の3種類

「自賠責保険基準」
「任意保険基準」
「裁判基準」

の3種類があります。
裁判基準とは、 訴訟をした場合に裁判所で認められる金額を基準化したもので、裁判基準が最も高額になります。裁判所で判決ないし和解をした場合には、 任意保険会社は、自社基準を上回る場合でも支払をしてくれます。
 任意保険会社も無限に支払原資があるわけではありませんから、なるべく支払を抑えようとします。そこで、 任意保険基準が裁判基準よりも低額になるのです。任意保険会社から提示された金額を公正なものと安易に考えないことが大切です。

 

損害賠償の範囲と内容

積極損害

積極損害とは、被害者が事故のために出費を余儀なくされたことによる損害をいいます。
治療費、介添看護費、通院交通費などが該当します。

・治療関係費

治療費は必要性・相当性がある範囲で認められます。
【過去に裁判で認められた事例】
・病院以外の鍼灸・マッサージへの通院は、症状の改善に有効と判断される場合。
・入院中の差額ベット代は、個室を借りなければならない特別の事情がある場合。

・介添看護費

介添看護が医師の指導・受傷の程度・被害者の年齢により必要な場合には、実費が認められます。近親者が入院の介添看護した場合にも6000円/1日程度が 認められます。通院の場合には3000円/1日程度です。なお、事情により増減があります。また介護に要した交通費などの費用も認められます。
【過去に裁判で認められた事例】
・傷害の程度から近親者の看護が必要な場合に、海外に在住の近親者が帰国するのに要した費用。

・弁護士費用

あまり知られていませんが、裁判になった場合に必要な弁護士費用は、事故と相当因果関係のある損害として認められます。 認められる金額は裁判の認容額の10%程度です。弁護士に依頼した場合の費用の多くがこれでまかなうことができます。

消極損害

消極損害とは、被害者が事故に遭わなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害をいいます。休業損害・逸失利益がこれにあたります。?消極的損害は算定方法が一通りでありません。交通事故裁判でのこの部分が大きな争点となります。

逸失利益とは

交通事故によって死亡したり後遺症が残ってしまったりした時に、「もし死亡しなかったら又は後遺症が残らなかったら、生涯で得られたであろうと思われる利益の損失」のことです。死亡してしまえば労働できなくなるのは当然のことですが、後遺症が残るということに対しても支払われるということは、労働能力が減るということに値すると判断されるのです。この逸失利益というのは慰謝料とは別に支給されるもので、認定された等級での労働能力喪失率と労働能力喪失期間に基づいて計算されます。

(試算式)
年収 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失期間は、原則として18歳から67歳までとされており、症状固定と診断された日から67歳までの期間によって逸失利益が算定されます。

慰謝料

精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる賠償金、被害者が死亡したときには、遺族に対しても支払われる。
  ・傷害慰謝料
  ・後遺症慰謝料
  ・死亡慰謝料  等

慰謝料について詳しい説明を読む

 

物損事故の損害賠償

 

1)車両修理費

車両が修理可能でかつ修理費が車両の時価を下回る場合には、修理をするにつき、相当な範囲での修理費が損害額となります。
物理的に修理が不能な場合や修理費が車両の時価を上回る場合(全損と認められる場合)などは、車両の事故直前の交換価格からその車両を処分して得られる閣下右(スクラップ価格)を差し引いた額が損害額となります。
車両の時価は、オートガイド自動車価格月報(レッドブック)や中古車価格ガイドブック(イエローブック)。財団法人に本自動車査定協会の査定などを参考にしているようです。
また、事故車両のレッカー移動代や保管費を支払った場合は、それも損害賠償の対象となります。

2)代車使用料

車両の修理や買替えのために、車両の使用が不能な期間に代車を使用する必要性があって、しかも、現実に代車を使用した場合には、相当な範囲で代車使用料が損害として認められます。

3)休車補償

交通事故によって、営業用車両(緑ナンバーなど)が破損し、修理や買替えのために使用できなかった場合には、その車両を利用して操業をしていれば得られたであろう利益についての相当期間分が、損害として認められます。

4)評価損(格落ち)

車両を修理しても、外観や機能が完全に修復できないために、事故前と比べて車両価値の減少分が損害として認められます。

5)慰謝料

物損の場合は、原則として、慰謝料は認められません。

 

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