標準的な死亡事故慰謝料について
死亡とは、生命を失うことであり、その生命を失ったこと自体に対する精神的損害が死亡慰謝料です。
被害者が一家の支柱であるか、それ以外かによって死亡慰謝料の金額が違ってきます。
赤い本(東京三弁護士会交通事故処理委員会編「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」)によれば
・一家の支柱・・・・・・2,600万円
・母親・配偶者・・・・・2,200万円
・その他(独身者)・・・2,000万円
交通事故高額死亡慰謝料判例
58歳・男性・一家の支柱 慰謝料の合計金額 3,000万円
交通事故 の特別な事情
被害者は、独身であるが、高齢の母親を養っていた大学教授である 。
裁判所 大阪地方裁判所 判決日 平成12年9月21日
54歳・男性・一家の支柱 慰謝料の合計金額 3,600万円
交通事故 の特別な事情
飲酒、対向車線に進入してきた被告運転、被告会社所有の乗用車に衝突されて死亡した事案で、「酒気を帯び、アルコールの影響により正常な運転ができない状態で、加害車を対向車線に進入させ」て「救助活動を一切しなかった」ことを理由に、死亡慰謝料として、本人分2,600万円、妻と母親各500万円、計3,600万円を認めた。
裁判所 東京地方裁判所 判決日 平成16年2月25日
61歳・男性 慰謝料の合計金額 3,600万円
交通事故 の特別な事情
飲酒運転で高速道路を逆走してきた被告車に衝突されて死亡した61歳男子の事案で、行為の悪質性に加え、結果も極めて悲惨かつ重大なものであり、事故を起した被告も、直ちに遺族らのもとに謝罪に赴くことなく、謝罪の意思表明の在り方等において配慮に欠ける面があったことなどの事情も斟酌し、死亡慰謝料を3600万円が相当であると認めた。
裁判所 東京地方裁判所 判決日 平成15年3月27日
49歳・ 女性 ・一家の支柱 慰謝料の合計金額 3,000万円
交通事故 の特別な事情
被害者は、娘が9歳の時に離婚して以来、17歳に至るまで扶養してきた 。
裁判所 東京地方裁判所 判決日 平成17年7月12日
24歳 ・男性 ・一家の支柱 慰謝料の合計金額 3,200万円
交通事故 の特別な事情
道路脇の縁石に乗り上げた訴外車を救出しようと、車道に出ていた妻子を持つ24歳男子会社員の事案で、泥酔状態の被告運転の加害車が衝突し、被告は救助義務を果たさず、現場から立ち去った轢き逃げ事故につき、被告の飲酒運転には常習性があり、制限速度20キロメートル超過していたことも考慮し、本人分2,200万円、妻450万円、子供330万円、両親に各100万円の固有慰謝料を合せて総額3,200万円の死亡慰謝料を相当とした。
裁判所 名古屋地方裁判所 判決日 平成16年9月8日
30歳 ・母親、配偶者 慰謝料の合計金額 3,200万円
交通事故 の特別な事情
横断歩道を横断歩行中、わき見運転の加害車に衝突されたこと、事故後帝王切開で未熟児分娩後死亡したこと等から、30歳主婦・地方公務員の死亡慰謝料が夫分1,500万円、子2人分1,500万円、父母分200万円の合計3,200万円を認めた。
裁判所 横浜地方裁判所 判決日 平成4年1月30日
49歳 ・母親 娘あり 慰謝料の合計金額 3,000万円
交通事故 の特別な事情
片側1車線30キロメートルの制限道路を自転車で横断中、飲酒60キロメートル走行の被告運転の乗用車に衝突された、 8年前離婚後娘を扶養してきた49歳女子の死亡慰謝料を、本人分2,600万円、娘固有の慰謝料400万円の合計3,000万円を認めた。
裁判所 東京地方裁判所 判決日 平成17年7月12日
22歳 ・男性 ・独身の男女 慰謝料の合計金額 2,400万円
交通事故 の特別な事情
被害者には将来骨髄移植を必要とする可能性がある姉がいたが、被害者が骨髄提供可能であったため、姉の弟を失ったことによる固有の慰謝料200万円を認めた。
裁判所 広島地方裁判所 判決日 平成10年8月26日
20歳・大学生 慰謝料の合計金額 3,000万円
交通事故 の特別な事情
被害者は20歳大学生で、青信号で国道の交差点をバイクで走行中、大型トラックに衝突されて死亡。加害者は赤信号にもかかわらず制限速度を上回るスピードで交差点に進入し、かつ被害者を発見してもクラクションを鳴らすだけで避けようとせずに被害者に衝突した。その後被害者の遺族に謝罪もなかった。
裁判所 大阪地方裁判所 判決日 平成12年8月25日
17歳 ・男子 ・高校生 慰謝料の合計金額 3,100万円
交通事故 の特別な事情
被告乗用車がカーブ地点で運転を誤り、反対車線左端に停車していた原付自転車に衝突して、17歳男子高校生が死亡した事案について、最高速度を40キロメートル超過していたこと、本件事故後心のこもった謝罪は一度もなかったことんどの事情を考慮し、慰謝料を本人分2,200万円、両親各400万円、妹100万円の計3,100万円を認めた。
裁判所 大阪地方裁判所 判決日 平成17年6月27日
7歳 ・女子 ・小学生 慰謝料の合計金額 3,100万円
交通事故 の特別な事情
兄二人らと1列に並んで集団登校中の7歳女子小学生を死亡させた事案で、疲労と飲酒による眠気を自覚しつつ、仮睡状態で普通貨物車を運転、暴走、妹の死を目の当たりにし「心に深く暗い部分を残している」と、本人分2,300万円、兄二人に各150万円、両親に500万円の合計3,100万円の慰謝料を認めた。
裁判所 盛岡地裁二戸支部 判決日 平成17年3月22日
9歳・女子・小学生 慰謝料の合計金額 2,800万円
交通事故 の特別な事情
被害者は9歳の女子で、狭い通学路を駆け足で横断した被害者に、加速して進行してきた加害者運転の原付バイクが衝突し、死亡。事故後、加害者は倒れている被害者を大声で怒鳴り、救護もせずにタバコを吸っていた。また、刑事裁判でも事故の責任を軽減するために不合理な供述。
裁判所 横浜地方裁判所 判決日 平成12年5月11日









